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慰謝料・離婚の法律用語集

解決金[かいけつきん] とは?

紛争を解決するために当事者間で支払われる金銭のことです。和解金や示談金などと同じような意味で使われます。

たとえば、浮気不倫関係にあった男女が関係を解消するに際して金銭的な解決を図ったり、離婚を早期に成立させるために離婚に応じない相手に金銭を支払ったりします。これが解決金です。

この点、精神的苦痛に対する損害賠償には「慰謝料」がありますし、離婚時には「財産分与」などの制度があります。
しかし、解決金は法律上に何か発生根拠があるわけではなく、当事者間での揉めごとを解決するための名目として使われます。
逆に、解決金という言葉を使用することにより、話がスムーズにまとまり、早期解決に繋がることもあります。

解決金は当事者間での交渉により任意に行われるものですから、相場というものが存在しません。
解決を図るのに妥当な金額を算出するためには、弁護士に相談することをおすすめします。

また、解決金を支払う場合には合意書和解書を作成しておくことが必要です。
何に対する解決金であるのかを明確にするほか、清算条項を盛り込んでおかないと、後から他の名目で金銭を要求され、争いが蒸し返される危険があります。

なお、社会通念上、解決目的の範囲を大きく逸脱した高額な解決金の場合、「解決金という建前の贈与」という扱いを受け、課税対象となってしまう可能性がありますので、注意してください。