コンテンツまでスキップ

慰謝料・離婚の法律用語集

確定期限[かくていきげん] とは?

到来する期日が確定している期限のことです。たとえば、浮気不倫不貞行為に伴う慰謝料を請求した際に和解が成立したとします。

この和解内容について、「4月15日までに慰謝料を支払う」という合意書を取り交わした場合、4月15日が確定期限となります。

これに対して、将来発生することは確実なのですが、それがいつ到来するかは確定していない期限を不確定期限と呼びます。