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慰謝料・離婚の法律用語集

母性優先の原則[ぼせいゆうせんのげんそく] とは?

裁判所が親権者を決める際に判断する基準の1つであり、子どもの親権者には母親を優先的に選ぶという原則のことです。

離婚する際に、夫婦で話し合いをしても離婚(協議離婚)が成立しない場合には、離婚調停を申し立てて争うことになります。

そして、調停でも離婚条件などに合意できないときは、裁判官が、どちらが親権者にふさわしいのかを判断します。この判断基準の1つが、「母性優先の原則」です。

この原則は、離婚する夫婦に乳幼児や年少の子どもがいる場合に、特に考慮されます。子どもは母親のもとで暮らした方が生育上望ましいことから、母親が親権者として優先的に判断されることになります。

また、その他の基準には、「継続性の原則(監護の継続性)」、「子どもの意思の尊重」、「兄弟不分離の原則」などがあります。
親権者については、これらの基準を踏まえて総合的に判断されます。

なお、近年の離婚調停や離婚訴訟においては、継続性の原則が重視されています。子どもの置かれた生活環境の継続性を大切にするため、これを無視して、母性優先の原則が優先的に適用されるという判断は減ってきています。
あくまで、夫婦のどちらが子どもの監護を積極的に行ってきたのか、これからもできるのかを中心に判断されます。

親権者を決める流れについては、こちらで詳しく解説していますので、ご覧ください。

「浮気・不倫の慰謝料請求、離婚相談デスク」Q&A
親権はどうやって決めるのでしょうか?