慰謝料・離婚の法律用語集
- 認知準正[にんちじゅんせい] とは?
婚姻届を提出する前に生まれて父親に認知されていなかった子どもが、婚姻後に父親に認知されることにより嫡出子になることをいいます(民法第789条2項)。
たとえば、令和2年5月1日に女性が子どもを出産したとします。同年6月1日に男女が無事に婚姻届を提出して、法律上正式な夫婦となりました。
そして、同年7月1日に、父親が子どもを認知しました。この場合、条文を素直に読むと、その子は認知時点である7月1日から嫡出子となります。
しかし、民法改正により、子どもを保護する観点や嫡出子と非嫡出子に法定相続分の差がなくなったことから、現在では婚姻時から嫡出子となると考えるのが実務上一般的となっています。このように、認知準正は出産→婚姻→認知という流れを辿ります。逆に、出産→認知→婚姻という流れになりますと、婚姻準正と呼ばれます。
詳しくは法律用語集「準正」のページもご覧ください。