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慰謝料・離婚の法律用語集

公証人[こうしょうにん] とは?

公証役場(公証人役場)において、公証事務を行う公務員です。公証人は、原則として、判事(裁判官)や検事(検察官)などを長く務めた法律実務の経験豊富な人たちの中から公募し、法務大臣が任命します。公証人は全国で約500名おり、全国約300か所の公証役場で執務しています。

公証人は公正中立な立場が求められますので、依頼者の利益のために代理人として活動する弁護士とは異なっていますので、弁護士登録は抹消しなければならず、弁護士との兼職は禁止されています。ただ、守秘義務を負っている点で弁護士と変わりはありません。

不貞行為慰謝料請求により合意書を取り交わした場合や、協議離婚離婚協議書を取り交わした場合などでは、合意内容が不履行になった場合に備えて、公正証書化しておくことが望ましいです。強制執行認諾条項の付いた公正証書にしておけば、裁判を経ることなく強制執行が可能となるからです。

このとき、公証役場に行き、公証人に公正証書の作成を依頼することになります。