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慰謝料・離婚の法律用語集

単独親権の原則[たんどくしんけんのげんそく] とは?

婚姻中の夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権は夫婦共同で行使するのが原則です。これを共同親権の原則と呼びます(民法第818条3項)。

しかし、その夫婦が離婚した場合、父母のどちらかを親権者として定めなければならず、他方には親権が認められません。これを単独親権の原則と呼びます(同第819条)。
このため、離婚条件の中でも親権を巡っての争いは深刻化することが多いです。

たとえば、子どもを連れ去ったまま別居し、そのまま非監護親(別居された方の配偶者)に引き合わせず、親権の適性についてお互いに非難し合うという子どもの奪い合いが起きています。

これは、親権を決める判断要素の1つとして、子どもの生活環境という現状を維持し尊重する方が望ましいという考え方が背景としてあるからです(いわゆる、継続性の原則)。

婚姻中は共同親権であるにもかかわらず、離婚後は単独親権とされてしまうのはなぜでしょうか。

それは、別居する夫婦に共同親権を認めると、夫婦の縁を切ることができず、夫婦間でのトラブルが継続してしまうという離婚の枠組みの中で、子どもの親権が考えられてきたからです。

しかし、子どもの福祉や健全な成長を考えた場合、諸外国のように離婚後も共同親権を認める方が望ましい点もあり、現在、様々な角度から再検討されています。

離婚時に親権を得られるのは、ほとんどの場合は母親です。
しかし、親権を決定するには様々な判断要素があります。仮に親権を取れなかった場合でも、最大限の面会交流権の獲得を目指した交渉も可能です。

親権に関するご相談は、離婚問題を得意とする弁護士に依頼することをお勧めします。