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慰謝料・離婚の法律用語集

内縁[ないえん] とは?

夫婦関係を成立させる意思(婚姻意思)があり、事実上の夫婦共同生活を送っているものの、婚姻届を提出していない男女関係のことです。事実婚とほぼ同じ意味で使われます。

内縁関係であっても、法律上の婚姻関係のある夫婦と同様の権利や義務を一定の範囲内で有するものとされています。婚姻費用の請求や、内縁関係の解消に伴う財産分与、相手の浮気不倫不貞行為による慰謝料請求などです。

そのため、内縁関係と単なる同棲との区別が重要ですが、第三者からは客観的な区別が付きにくいものです。ここでは、内縁関係が認められるための証明資料について解説していきます。


(1)住民票の続柄が「妻(未届)」または「夫(未届)」である。

(2)健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者になっている。

(3)給与明細書の記載事項に、扶養手当や家族手当などの記載がある。

(4)同居物件の賃貸借契約上に「内縁の妻(または夫)」や「妻(または夫)(未届)」「婚約者」などの記載がある。

(5)結納を済ませている、結婚指輪を購入している、結婚式や披露宴を準備または実施している。

(6)携帯電話の家族利用サービスに申し込んでいる、クレジットカードで家族カードの発行を受けている。

(7)結婚契約書(婚前契約書)を取り交わしている。


これらの他にも、男女2人を連名の宛先として届いた年賀状、まとめて2人分一緒に購入した家具などのレシート、家計簿の存在、相手とのやり取り(LINE、メール、音声録音など)、親族や友人の証言なども内縁関係の証明資料になり得る場合があります。

このように、内縁関係の証明手段は様々なものがありますし、具体的な事情を総合的に勘案して判断されます。この資料があれば内縁関係を必ず証明できるというものではありません。

弊事務所には、内縁解消に伴う慰謝料請求に関するご相談が数多く寄せられております。少しでもご不安がありましたら、弁護士にご相談ください。