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慰謝料・離婚の法律用語集

推定の及ばない嫡出子[すいていのおよばないちゃくしゅつし] とは?

嫡出子ではあるものの、嫡出推定規定が適用されず、夫と血縁関係がない子どもであることが明らかな場合、推定の及ばない嫡出子と呼ばれます。

推定の及ばない嫡出子の例

  • 夫が刑務所に収監されていた
  • 夫が生死不明で失踪していた
  • 夫が長期にわたり海外出張中であった
  • 夫が疾患などにより生殖不能であった
  • 夫婦間で性交渉がまったく無かった
  • 夫婦間ではあり得ない血液型の子どもが生まれた など

ただし、上記のように、夫と子どもに血縁関係がないことが明らかな事情があったとしても、夫婦に法律上の婚姻関係がある以上、出生届が受理されると、夫婦の間に生まれた嫡出子となります。

この場合、法律上の父子関係を否定する手続きは、提訴期間や提訴権者などが制限された嫡出否認の訴えによる必要はありません。
親子関係不存在確認の訴えという手続きにより、家庭裁判所で父子関係を争っていくことになります。

両制度の詳細や説明やその違いについては、それぞれの法律用語集のページでご確認ください。

なお、推定の及ばない嫡出子と似て非なる概念に「推定されない嫡出子」があります。両者の意味は大きく異なるので注意しましょう。

弁護士法人プロテクトスタンスは、浮気不倫慰謝料離婚の手続きだけでなく、認知など親子関係の問題にも積極的に取り組んでおります。
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