コンテンツまでスキップ

慰謝料・離婚の法律用語集

推定される嫡出子[すいていされるちゃくしゅつし] とは?

法律上の婚姻関係にある者の間に生まれた子、つまり嫡出子のうち、下記要件にあてはまる子どもを「推定される嫡出子」といいます(民法第772条)。

  • 妻が婚姻中に妊娠した子ども
  • 婚姻の成立日から200日以内に生まれた子ども
  • 婚姻の成立日から200日後または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子ども

なお、離婚など婚姻の解消から300日以内に生まれた子どもについては、元夫との子どもと推定されます。この点、民法改正により2024年4月1日からは、離婚後300日以内に再婚していれば、再婚後の夫の子どもと推定されます。

推定される嫡出子の条件にあてはまる場合、夫による認知などの手続きを行うことなく、夫は当然に生まれた子どもの父親となります。

これは、母子関係は出産によって明らかですが、父子関係は必ずしも明確ではないことから、法律上の父子関係を早期に安定させるために設けられている制度です。

もしも、母親が浮気不倫をし、実はその不倫相手との間に子どもが生まれた場合など、子どもの父親がこの推定を覆したいとき(親子関係を否定したいとき)は、子どもが生まれたことを知ってから3年以内に、嫡出否認の訴えという手続を経なければなりません。

また、嫡出否認の訴えについて、従来は父親しか提起することができませんでした。しかし、元夫の協力がなければ訴えを提起できない点が問題視され、民法の改正により、母親や子どもも提起することができるようになりました。