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慰謝料・離婚の法律用語集

推定されない嫡出子[すいていされないちゃくしゅし] とは?

法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子どもは嫡出子と呼ばれます。
そして、母親が婚姻中に懐胎し、婚姻後に生まれた子どもは嫡出子として推定されます(推定される嫡出子)。

また、従来の民法では、婚姻の成立日から200日以内に生まれた子どもは、夫の子どもであるとは推定されない旨が規定されていました。たとえば、授かり婚(できちゃった婚)などの場合で、このときの子どもが「推定されない嫡出子」です。

しかし、2024年4月に改正民法が施行され、婚姻の成立から200日以内に生まれた子どもも、婚姻中の夫の子どもと推定されるようになりました。
そのため、婚姻成立から200日以内に生まれた子どもと父親との父子関係を争う場合、施行前までは親子関係不存在確認の訴えという手続きを家庭裁判所に起こしていましたが、現在では嫡出否認の訴えという手続きが必要です。

なお、嫡出推定規定の適用を受けない嫡出子には、「推定されない嫡出子」のほか、「推定の及ばない嫡出子」という概念もあります。両者の意味は異なりますので、注意してください。

弁護士法人プロテクトスタンスは、浮気不倫慰謝料離婚の手続きだけでなく、認知など親子関係の問題にも積極的に取り組んでおります。 ぜひ、一度お気軽にご相談ください。