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慰謝料・離婚の法律用語集

不貞慰謝料[ふていいしゃりょう] とは?

配偶者の浮気不倫によって受けた精神的苦痛に対して請求できる損害賠償金のことです。

1.慰謝料を請求できる相手

配偶者、またはその浮気・不倫相手に請求することができます。

配偶者と浮気・不倫相手の両方に請求することもできますが、慰謝料の二重取りはできません。たとえば、100万円の慰謝料を請求して配偶者が70万円を支払った場合、浮気・不倫相手からは30万円が支払われることになります。

また、配偶者か浮気・不倫相手のどちらかに請求した場合、慰謝料を支払った人は求償権を行使し、支払わなかった人に金額の半分を請求できます。浮気・不倫は共同不法行為に該当し、配偶者と浮気・不倫相手の両方が連帯して損害賠償する責任を負うためです。

浮気・不倫相手に100万円を請求し、100万円が支払われた場合、浮気・不倫相手は配偶者に50万円を請求することができます。配偶者と離婚しないのであれば、家庭のお金(家計全体)として考えると50万円しか獲得できません。

このようなケースでは、求償権を放棄させることを念頭に、慰謝料を請求することになります。

2.慰謝料の請求が認められるのは

ハグやキスをした場合や、2人で食事に行った場合も浮気や不倫にあたると考える人もいるでしょう。ただし、法律上、慰謝料の請求が認められるのは配偶者と浮気・不倫相手の間に不貞行為(肉体関係)があった場合です。

3.慰謝料の請求には証拠が重要

もし、配偶者の浮気・不倫を強く疑っていても、慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことを示す証拠を入手していることが重要です。

証拠がないまま慰謝料を請求しても、相手方から支払いを拒否されたり、大幅な減額を求められたりする可能性があります。裁判を起こして請求したとしても、認められないことが十分に考えられます。

慰謝料を請求する前に、不貞行為があったことがわかるようなメールやLINE、ホテルを2人で出入りする写真などの証拠を集めましょう。証拠を集めるのが難しい場合は、探偵事務所に依頼することも有効な手段です。

4.慰謝料の相場は数十万円から300万円ほど

浮気・不倫の慰謝料の相場は、これまでの裁判例で認められた金額を見ると数十万円から300万円ほどになるケースが多いです。金額に大きな開きがあるのは、さまざまな事情を踏まえて慰謝料の金額が決められるためです。

たとえば、次のような事情などから金額を決めていきます。

  • 不貞行為があった回数や期間
  • 浮気・不倫によって夫婦が別居や離婚をしたか
  • 夫婦の婚姻期間や子どもの有無
  • 請求する相手の経済状況

特に、夫婦が別居や離婚した場合や、夫婦に子どもがいる場合、浮気・不倫による家庭への影響が大きいとして、慰謝料の金額も高額になる傾向にあります。

5.慰謝料を請求する方法

慰謝料を請求する方法として、大きく分けて、交渉、調停、裁判の3種類があります。そして、慰謝料の請求では、交渉と裁判を活用することが一般的です。

・交渉

話し合いにより慰謝料を請求し、金額を決めていく方法です。ただし、必ずしも直接会ったり、電話したりして会話するのではなく、内容証明郵便を利用して書面でやり取りするケースも多いです。

交渉によって慰謝料の金額が決まった場合、決めた内容を合意書にまとめます。相手が合意書の内容に従って慰謝料を支払わないケースもあるため、合意書を強制執行認諾条項がある公正証書にしておくことも重要です。

強制執行認諾条項がある公正証書にすることで、相手が合意書の内容に従わなくても、裁判を起こして判決を得なくても、預貯金や給料などを差し押さえることができます。

・調停

交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることもできます。調停は裁判官や調停委員を交えて話し合う手続きですが、基本的に相手方が話し合いの場に同席することはなく、別々に調停室に入って意見や主張を伝えます。

調停により慰謝料の金額などについて相手方と合意に至った場合、合意した内容は調停調書としてまとめられます。調停調書は確定判決と同一の効果があるため、調停調書の内容が守られない場合、強制執行を申立てて預貯金や給与の差押えなどができるのです。

・裁判

交渉などにより解決が図られない場合は、裁判を起こすことになります。なお、前述した通り、浮気・不倫の慰謝料の請求については、調停を経ずに裁判を起こして請求することが一般的です。

交渉や調停は話し合いによる手続きであり、まとまらない可能性もあります。裁判では、慰謝料の請求を認めるか、認めるとして慰謝料の金額をいくらにするか、について裁判所が判決を下すことになります。

また、交渉や調停による話し合いを求めても、無視されるケースも少なくありません。裁判を起こすと相手方に訴状が届き、相手方が訴状を無視すれば、原告の勝訴となるため、話し合いに応じてもらえない場合、裁判は有効な手段となるでしょう。

一方、不貞行為の証拠がなくても、話し合いの場で相手方が慰謝料の支払いに応じるケースはゼロではありません。しかし、裁判の場合は証拠がないと請求が認められない可能性が高い点に注意が必要です。

なお、裁判を起こすと必ず判決が言い渡されるわけではありません。裁判の途中で相手方と合意に至れば、和解という形で裁判が終了することになります。

6.慰謝料の請求は弁護士にご相談を

配偶者やその浮気・不倫相手に慰謝料を請求したい場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

自分で請求しようとすると、感情的になってしまい冷静に話し合いができないことが考えられるからです。また、適切な慰謝料の金額を判断するには法的な専門知識が必要なため、相場よりも大幅に低い金額で合意してしまう可能性もあります。

この点、弁護士に相談すれば適切な慰謝料の金額を計算してくれますし、依頼後はその金額を目指して相手方と交渉してくれます。

もちろん、浮気・不倫してしまい慰謝料を請求された場合も弁護士に相談しましょう。浮気・不倫したことに申し訳ないと感じていても、不当に高額な請求を受けていれば応じる必要はありません。

弁護士に請求されている金額が適切かどうかを判断してもらい、高額な請求を受けていれば減額の交渉を依頼することができます。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料請求や減額交渉に関するご相談を初回60分まで無料としています。悩みやご希望をじっくりと弁護士にお話しください。