慰謝料・離婚の法律用語集
- 扶養的慰謝料[ふようてきいしゃりょう] とは?
離婚した後の生活に不安がある配偶者を扶養する観点から支払われる慰謝料のことです。扶養的財産分与とも呼ばれます。
1.扶養的慰謝料が認められる場合
離婚慰謝料は不貞行為やDV、モラハラ(モラルハラスメント)など、離婚の原因となる有責行為をした配偶者(有責配偶者)に対して請求できます。
一方、扶養的慰謝料は、配偶者に有責行為がなくても、自分自身で離婚後の生活を維持するのが難しい場合、配偶者に請求することができます。
専業主婦の方のように、婚姻期間中は仕事に就いていなかったなどの事情で、離婚後の生活に不安がある人もいるでしょう。
たとえば、次のようなケースに当てはまる場合、扶養的慰謝料の請求が認められる可能性があります。
- 専業主婦(主夫)だったため、すぐに仕事に就くことができない
- 子どもが幼いので、フルタイムの仕事に就ける状況ではない
- 病気や介護が必要な状況で生活が苦しい
- 高齢のため働くことが難しい
婚姻関係にある夫婦はお互いに扶養する扶助義務がありますが、あくまでも婚姻期間中の義務であり、離婚後の元配偶者を扶養する義務はありません。扶養的慰謝料を支払って欲しい場合は、まず夫婦の話し合いによって支払うかどうかや、支払う際の金額、支払い回数などを決めます。
話し合いで決められなければ、離婚調停を起こして話し合いを続けることができます。調停でも合意に至らなければ、離婚審判や離婚訴訟に進み、扶養的慰謝料の請求を認めるかどうかなどを裁判官が判断します。
ただし、離婚後の生活が不安でも、請求された側も経済的な事情などにより支払いが困難であれば、請求が認められない可能性が高いでしょう。
2.離婚に関するお金の問題でお困りの方は弁護士に相談
夫婦関係が悪化していて話し合いをするのが難しい方や、少しでも有利な条件で離婚したい方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。扶養的慰謝料の請求が認められるかどうかや、妥当な金額などを判断してくれます。
また、依頼後は相手方との交渉を進めるだけでなく、調停や訴訟の手続きなども任せられるので、ご依頼者さまの心強い味方となるでしょう。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、慰謝料の請求や離婚問題の経験が豊富な弁護士が、納得できる離婚に向けて精一杯サポートいたします。ぜひ安心してお悩みをお話しください。