慰謝料・離婚の法律用語集
- 家事審判[かじしんぱん] とは?
離婚や相続など家庭内の紛争について、家庭裁判所が行う審判のことです。
この点、家事調停は、当事者の合意によって紛争解決を図ります。しかし、家事審判は、家事審判官が当事者の意思に拘束されずに判断しますので、家事調停とは異なります。
また、「審判」とは、訴訟と似たようなイメージですが、口頭弁論を行わないことなどの点で、訴訟とは異なります。
家事審判の対象となる事件は、大きく2種類に分かれています。
最初から家事審判を申し立てる別表第1事件(甲類事件)と、調停と審判のどちらからでも申し立てることができる別表第2事件(乙類事件)です。家事審判で決定された内容は2週間を過ぎると確定し、訴訟における確定判決と同一の効力が生じます。
たとえば、離婚に際して子どもの氏の変更許可の審判が確定すれば、戸籍の変更ができるようになりますし、養育費の請求に関する審判が確定すれば、審判の内容にしたがった養育費を支払わなければなりません。