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慰謝料・離婚の法律用語集

調停離婚[ちょうていりこん] とは?

夫婦での話し合いで離婚するかどうかや、離婚の条件などが合意に至らなかった場合、家庭裁判所離婚調停を申し立てて、調停委員を交えながら話し合いを継続することができます。
離婚調停によって成立する離婚が調停離婚です。

調停では、2人の調停委員(一般的に男女1人ずつ)が、夫婦それぞれから事情を聴きながら、夫婦が合意できるように話し合いを進めていきます。

調停で話し合いがまとまらず、不成立となった場合、それでも夫婦のどちらかが離婚を求めていれば、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、離婚の是非を裁判所に判断してもらうことができます。

また、調停が不成立となったものの、裁判所が「離婚を成立させることが相当」と判断するケースでは、例外的に裁判所の職権で離婚審判が実施される場合があります。
たとえば、夫婦の両方が離婚に合意しているけれど、離婚の条件についてわずかに意見が食い違っているような場面で実施されることが一般的です。

なお、離婚の話し合いがまとまらなかったとしても、いきなり審判や訴訟を行うことはできません。まずは調停から始めることが必要です(調停前置主義)。
ただし、配偶者の生死や行方が不明、強度の精神病で話し合いができないなどの場合は、調停を経ずに訴訟からスタートすることができます。

(1)調停を申し立てるケース

離婚するには、まず夫婦で話し合いを行いますが、以下のようなケースでは調停を申し立てることになります。

  • どちらかが離婚に反対している
  • 離婚の条件が折り合わない
  • そもそも話し合いが成立しない

離婚するには夫婦の両方が離婚に合意している必要がありますので、相手が離婚を認めない場合は、調停を申し立てます。

また、夫婦双方が離婚することに合意しても、親権財産分与慰謝料養育費などに関する離婚の条件で食い違いがあれば、調停を申し立てることになります。
特に、未成年の子どもがいる場合、親権者を決めていなければ、離婚することはできません。

また、お互い感情的になり会話が成立しない、夫(妻)が怖くて話し合いたくないなど、そもそも話し合いができないようなケースでも、調停を申し立てます。

(2)調停離婚は弁護士に相談を

調停では、調停委員という第三者を交えて話し合いができるので、夫婦だけだと感情的になってしまう状況でも、冷静に離婚に向けた議論ができます。
また、夫婦を別々の部屋に待機させたり、時間をずらして調停委員が事情を聞いたりするなど、夫婦が顔を合わせないように配慮してもらえます。

このように調停には様々なメリットがありますが、あくまでも離婚するかどうかや離婚の条件などを話し合いで決める手続きです。
そのため、離婚に合意してもらったり、より有利な条件で離婚したりするためには、配偶者と交渉しなければなりません。

離婚調停を行う場合は、弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
離婚調停について弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 書類の作成など、調停の申し立てに必要な手続きを代理してくれる
  • 相手の主張や調停委員に対して、法的な視点から適切に主張してくれる
  • 離婚や離婚条件に合意するべきか、アドバイスをしてくれる
  • 調停が不成立になった場合に、今後の見通しを示してくれる

このように、調停を申し立てる段階から、調停中はもちろん、調停が不成立になってしまった後も含め、弁護士は各段階でサポートしてくれます。

弊事務所には離婚問題に詳しい弁護士が多く在籍しています。
離婚・浮気の慰謝料や財産分与などの問題で経験豊富な弁護士もいますので、ぜひ一度ご相談ください。