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慰謝料・離婚の法律用語集

嫡出推定規定[ちゃくしゅつすいていきてい] とは?

法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子どもについて、子どもと夫に生物学的な血縁関係が存在するか否かを考慮せず、法律上の父子関係を推定する規定のことです。

民法では、次の3つのケースのいずれかに当てはまる場合に、嫡出子として推定すると規定しています(第772条1項、2項)。
そして、これらのケースに当てはまる子どもを「推定される嫡出子」と呼びます。

  • 妻が婚姻中に妊娠した子ども
  • 婚姻が成立した日から200日を経過した後に生まれた子ども
  • 婚姻の解消または取り消しから300日以内に生まれた子ども

生まれた子どもの母親は分娩により明らかとなりますが、子どもの父親が誰なのか当然に判明するわけではありません。
たとえば、浮気不倫不貞行為(性交渉)により、妻が夫以外の男性の子どもを懐妊した場合もあり得るからです。

そのため、夫が父親である蓋然性が高いこれらのケースについて、法律上の父子関係を推定することにより、生まれた子どもの身分や地位を早期に安定させ、家庭の平和を保護する規定が設けられています。

そして、この法律上の推定は、事実上そのように推し量られている状態に留まりません。
夫から家庭裁判所に対して、嫡出否認の訴えを提起し、DNA鑑定結果など反対の証拠(反証)を示すなどして争わなければ、推定された父子関係は覆らないのです。

なお、嫡出子には、推定される嫡出子のほか、推定されない嫡出子推定の及ばない嫡出子があります。
前者は、いわゆる「授かり婚(できちゃった婚)」など、婚姻成立日から200日経過前に生まれた子どものことです。
後者は、夫が刑務所にいたときに生まれた子どもなど、夫の子どもであることがあり得ない場合のことです。

両方とも嫡出推定を受けませんが、法律上の夫婦関係にある男女間で生まれた子どもであるため、出生届の受理により嫡出子となります。

弊事務所には、浮気・不倫の慰謝料離婚の手続きだけでなく、認知など親子関係の問題に詳しい弁護士も在籍しています。
ぜひ、遠慮なくご相談ください。