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慰謝料・離婚の法律用語集

嫡出推定規定[ちゃくしゅつすいていきてい] とは?

法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子どもについて、子どもと夫に生物学的な血縁関係が存在するか否かを考慮せず、法律上の父子関係を推定する規定のことです。

親には子どもを扶養する義務があります。そして、生まれた子どもの母親は分娩により明らかとなりますが、子どもの父親が誰なのか当然に判明するわけではありません。
そのため、扶養義務を負っている父親が誰かを早期に確定し、子どもの権利を保護する目的で嫡出推定規定が設けられています。

しかし、嫡出推定規定があることで実際には血縁関係のない元夫が子どもの戸籍上の父親として扱われてしまうというケースが発生していました。
そして、元夫が父親となることを避けるために母親が出生届を提出せず、戸籍のない人(無戸籍者)が存在していることが問題視されてきました。

無戸籍者の問題への対応などを目的とする民法の改正が行われ、2024年4月に嫡出推定規定が大幅に見直されました。

1.従来の嫡出推定規定

婚姻中に妊娠した場合、子どもは夫との間に生まれた子どもと推定されます。
そして婚姻の成立から200日を経過した後、または婚姻の解消や取消しから300日以内に生まれた子どもは、婚姻中に妊娠したと推定されます。

つまり、夫との離婚から300日以内に生まれた子どもは、実際の血縁関係とは関係なく、元夫の父親と推定されるのです。

2.民法改正により見直された嫡出推定規定

離婚後300日以内に子どもが生まれた場合でも、出産の時点で母親が再婚していれば、再婚後の夫の子どもと推定されるようになりました。
なお、離婚後300日以内に再婚しなかった場合、従来通り元夫の子どもと推定されます。

3.父子関係を否定する場合は嫡出否認の訴えを提起

たとえば、妻が浮気不倫不貞行為(性交渉)をして、夫以外の男性の子どもを妊娠した場合でも、嫡出推定規定により夫の子どもと推定されます。もし、妻の浮気・不倫を知ったら、夫は子どもとの父子関係を否定したいと考えるでしょう。

このようなケースでは、家庭裁判所に対して嫡出否認の訴えを提起し、DNA鑑定結果など反対の証拠(反証)を示すなどして争うことで、推定された父子関係を覆す必要があります。

なお、従来は父親しか嫡出否認の訴えを提起することができませんでした。そのため、母親が父子関係を否定したくても、元夫に協力を求める必要があり、訴えを提起するための大きなハードルとなっていると指摘されていました。

この点、民法の改正により、2024年4月からは母親や子どもも訴えを提起できるようになったため、元夫に協力を求めなくても手続きを進められるようになりました。

弁護士法人プロテクトスタンスには、浮気・不倫の慰謝料や離婚の手続きだけでなく、認知など親子関係の問題に詳しい弁護士も在籍しています。
ぜひ、遠慮なくご相談ください。