コンテンツまでスキップ

慰謝料・離婚の法律用語集

貞操権侵害[ていそうけんしんがい] とは?

自分が性的関係を持つ相手を自分の意思で決めることのできる権利を貞操権と呼びます。誰と性的関係を持つかは自分自身が決めることであり、他人が強制したり、干渉したりすることはできません。

そして、意に反する性的関係を強いられた場合や、この意思決定の自由が侵害された場合を「貞操権侵害」と呼びます。たとえば、交際していた男性が独身女性に対して「自分は独身である」とウソをつき、女性がそれを信じて性的な関係を持ってしまった場合などです。

1.貞操権侵害は慰謝料請求の対象になる

貞操権侵害に対しては、不法行為にもとづく損害賠償として、慰謝料を請求できる場合があります(民法第709条、同710条)。そして、判例でも貞操権侵害による慰謝料の請求が認められています(最高裁判決昭和44年9月26日)。

貞操権侵害は男女どちらの場合でも被害者になりますが、特に女性が被害者になる場合が多く、問題となりがちです。

ただし、貞操権の侵害が成立するには、自分が未婚または独身である必要があります。もし、自分自身が既婚であれば、性的な関係を結ぶ相手を自由に選ぶ権利はなく、逆に、夫婦間の貞操義務を守らなければならないからです。

また、貞操権は性的な自由を守る権利なので、貞操権侵害は性的な関係(肉体関係)があった場合に成立します。もし、交際していても、セックスのないプラトニックな関係であれば、原則的に貞操権侵害は成立しません。

なお、暴行や脅迫などにより無理やり性的な関係を持たされたような場合は、貞操権侵害のみならず、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」という犯罪が成立する可能性があります。

2.貞操権侵害により慰謝料を請求できるケース

では、貞操権侵害により慰謝料を請求できるのはどのような場合でしょうか。典型的なケースとしては次の2つです。

①交際相手が既婚者であることを隠し、独身または未婚であると偽っていた

交際相手が、既婚者であるにもかかわらず独身または未婚だと偽ったり、独身だと思わせたりするような行為をして肉体関係を持った場合、貞操権侵害により慰謝料を請求することができます。

たとえば、マッチングアプリのプロフィールに独身または未婚と記載し、女性に対して実際にそのように話していた場合や、婚活パーティや婚活アプリなどで出会った女性と真剣交際していたような場合です。

②妻と離婚すると騙されていて、交際していた

もし交際相手が既婚者と知っていて、肉体関係を持ったのであれば、自分の意思で相手を選んだことになるので、貞操権は侵害されていないことになります。

しかし、既婚者であることを明かしつつも離婚する気がないのに、「妻とは離婚予定だ」とか「離婚手続きを進めている」などと女性を騙して肉体関係を持った場合、貞操権侵害により慰謝料を請求することができます。

なお、①と②のいずれの場合であっても、相手との間で結婚の期待を抱かせるような交際の結果、肉体関係に至ったことが必要です。

つまり、女性が交際相手との将来を考えておらず、単なるカラダの関係だけが目当てだったり、不倫だと割り切っていたのであれば、性的関係を決める自由意思は損なわれておらず、貞操権侵害を認める必要がないからです。

3.貞操権侵害による慰謝料金額の相場

交際相手(加害者)に対して請求する慰謝料の金額は、法律に規定があるわけではなく、被害者が自由に決めることができます。

しかし、仮に500万円などの高額な慰謝料を請求したとしても、相手がその支払いに応じるかどうかは別問題です。交渉がまとまらなければ、裁判に訴える必要があります。

そして、過去の裁判例によると、貞操権侵害による慰謝料金額の相場は幅があり、訴訟になった場合は概ね数十万円~300万円程度です。

もちろん、個別具体的な事情によって異なりますが、300万円以上の高額な慰謝料が裁判で認められるケースは少なく、男性の悪質性が極めて高い場合に限られます。

4.貞操権侵害による慰謝料の増額事情

貞操権侵害について、次の事情があるような場合は、より高額な慰謝料が認められる可能性があります。そのため、男性側の悪質性など事情をしっかり把握し、その主張立証をすることが重要です。

  • 相手から積極的に交際を誘われた、相手のウソが巧みだった
  • 女性と男性の年齢が離れていた
  • 女性が未成年者で判断力が不十分だった
  • 女性が騙されて交際していた期間が長かった
  • 性交渉の頻度や回数が多かった
  • 性交渉が強要されたり、暴行や脅迫を伴ったりした
  • 交際中に婚約していた
  • 女性が妊娠・出産や中絶をした
  • 結婚相談所や婚活パーティなど、結婚前提の場所で男性と出会った
  • 男性が既婚者だと知った後、すぐに別れた
  • 誹謗中傷や音信不通など、別れ際の男性の対応が不誠実だった

5. 慰謝料の請求は時効に注意

慰謝料を請求しようとしても、一定期間が経過すると時効により請求が認められなくなるため注意が必要です。具体的には、次のいずれかの期間が過ぎてしまうと、請求が認められません。

  • 慰謝料を請求できる事実(損害の発生や加害者)を知ったときから3年以内
  • 慰謝料を請求できる事実が発生してから20年以内

たとえば、交際相手が既婚者だと発覚するなど、貞操権侵害の事実を知ったにもかかわらず、慰謝料を請求しないまま3年が過ぎると請求できなくなります。また、交際相手のウソに気が付かないまま20年が経過したような場合も請求できません。

6.貞操権侵害による慰謝料請求は弁護士に相談を

貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が認められるか、金額はいくら認められるかといった点の判断は、裁判例などを踏まえた法的な専門知識が求められます。逆に交際相手の配偶者から不貞慰謝料を請求される可能性もあるので、慎重に判断しなければなりません。

そのため、慰謝料請求や離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談し、交渉などの手続きを依頼することをおすすめします。弁護士であれば、慰謝料が認められるかどうかを判断し、認められる場合は適切な金額の獲得を目指して相手方と交渉してくれます。

また、弁護士が相手方との窓口となるため、直接話をする精神的ストレスを感じることなく交渉を進められる点も、依頼する大きなメリットといえるでしょう。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、浮気・不倫の慰謝料はもちろん、貞操権侵害に対する慰謝料請求の実績も豊富です。どうぞお気軽にご相談ください。