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慰謝料・離婚の法律用語集

離婚慰謝料[りこんいしゃりょう] とは?

離婚によって精神的苦痛を受けた場合、離婚の原因を作った配偶者に対して請求できる慰謝料のことです。

1.離婚慰謝料には2種類ある

離婚慰謝料には、主に次の2種類があります。ただし、実際に請求する際は、これらを区別せずにひとつの慰謝料として請求することが一般的です。

  • 離婚自体慰謝料:離婚すること自体で生じた精神的苦痛に対する慰謝料
  • 離婚原因慰謝料:離婚の原因によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料

2.離婚慰謝料を請求できるケース

離婚慰謝料は、浮気不倫DVなど、離婚の原因となる有責行為があった場合に請求できます。有責行為をした配偶者を有責配偶者、有責行為をされた側の配偶者を無責配偶者と呼び、無責配偶者が有責配偶者に請求します。

なお、妻は夫から必ず慰謝料を受け取ることができると考えている方もいるようですが、大きな誤解です。妻が有責配偶者にあたる場合、妻が夫に慰謝料を支払うことになります。

3.離婚慰謝料が認められる主な有責行為

離婚慰謝料が認められる主な有責行為として、たとえば次のような行為が該当します。

・浮気・不倫

配偶者の浮気や不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を請求できます。ただし、請求できるのは配偶者と浮気・不倫相手に不貞行為(肉体関係)があった場合です。

2人で食事や買い物に出かける行為も浮気・不倫に該当すると考える人もいるかもしれませんが、慰謝料は認められないことが一般的です。
なお、肉体関係がなくても、それに類似する行為(性交類似行為)があれば認められる可能性があります。

・DV・モラハラ

DV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラ(モラルハラスメント)が原因で離婚する場合も、慰謝料が認められます。

DVやモラハラに該当する行為に明確な定義はありません。たとえば、殴る蹴るといった身体的な暴力、大声で怒鳴ったり人前で馬鹿にしたりするなどの精神的暴力、性的暴力などの行為が該当します。

・悪意の遺棄

夫婦は、同居義務扶助義務協力義務などさまざまな義務を果たさなければなりません。
たとえば、次のような行為は、これらの義務に違反する悪意の遺棄に該当し、離婚の原因となった場合は慰謝料の請求が認められます。

  • 理由もなく一方的に別居する・家から閉め出す
  • 働けるのに働かない・専業主婦(主夫)なのに家事をしない
  • 生活費を渡さない

・セックスレス・性的不能

セックスレスを理由に離婚する場合も慰謝料請求が認められる場合があります。

ただし、慰謝料請求が認められるのは、性交渉に支障がないにもかかわらず、配偶者が一方的に拒絶しているようなケースです。病気などが原因で性交渉ができない場合や、夫婦の双方が性交渉を望んでいないような場合は、請求は認められないと考えられます。

また、例外的ではありますが、性的不能を理由とする離婚慰謝料が裁判で認められる可能性もあり得ます。性的不能とは、勃起不全(ED)などの性機能障害により、セックス(性交渉)ができない状態のことです。

過去の裁判例では、性的不能を隠して結婚し、その後も性的不能が続いていた事案で、離婚だけでなく200万円の慰謝料が認められました(京都地裁判決昭和62年5月12日)。

4.慰謝料の請求が認められないケース

離婚の原因について、夫婦のどちらかが一方的に悪いわけではない場合、慰謝料の請求は認められないでしょう。たとえば、次のようなケースです。

また、夫婦双方が浮気したなど、2人に同じくらい離婚の原因があるような場合も、請求が認められないでしょう。

5.離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の金額は法律などで具体的に決められているわけではありません。これまでの裁判例から見た相場としては、数十万円から300万円ほどになることが一般的です。

金額に大きな開きがあるのは、離婚する夫婦の個別具体的な状況を踏まえ、裁判官が金額を決めるためです。たとえば、次のような事情を踏まえて判断します。

  • 有責行為の内容や回数、期間
  • 慰謝料の支払い能力
  • 反省や謝罪の有無
  • 婚姻期間や別居期間
  • 子どもの有無

交渉を通じて慰謝料を請求する場合も、裁判で認められた相場を踏まえて、金額を決めていくことになります。

6.離婚慰謝料の請求は弁護士に相談を

離婚慰謝料を請求したいと考えていても、配偶者が話し合いに応じてくれない、配偶者が怖くて話を切り出せないという人もいるでしょう。話し合いができたとしても感情的になってしまい、スムーズに議論を進められない可能性もあります。

離婚慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談し、交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士が窓口になってくれるので、相手方と直接話をするストレスから解消されますし、冷静に交渉を進められます。また、過去の交渉や裁判例などを踏まえて適切な慰謝料の金額を算出するので、相場よりも大幅に少ない金額しか受け取れないリスクも回避できるでしょう。

弁護士に相談や依頼できるのは、慰謝料に関する問題だけではありません。配偶者が離婚に応じてくれない、財産分与婚姻費用養育費など慰謝料以外のお金についても揉めているといった問題も、弁護士に任せられます。

もちろん、慰謝料を請求されている場合も、ぜひ弁護士にご相談ください。有責行為があったとしても、相場より大幅な金額を支払う必要はありません。
請求額が妥当な金額かどうか弁護士に判断してもらい、不当に高額な請求を受けていれば減額の交渉を依頼することが重要です。