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慰謝料・離婚の法律用語集

追認[ついにん] とは?

法律上、無効な行為や取り消すことができる行為について、後からその効力を認め、有効なものとして確定させることをいいます。離婚の場面では、本人の意思に反して提出された離婚届について、後からその離婚を有効なものとして認める場合に問題となるケースがあります。

意味
弁護士 金岡紗矢香
弁護士 金岡紗矢香
解説

0.離婚における追認とは

夫婦の話し合いで離婚(協議離婚)を成立させるためには、双方が離婚に合意することが必要です(民法第763条)。そのため、配偶者が無断で署名・押印し、勝手に離婚届を提出した場合、その離婚届は原則として無効です。

もっとも、無断で提出された側が、その後に離婚を認める意思を明示した場合、離婚届の提出による離婚を有効なものとして扱うことがあり、これを「追認」と呼びます。また、意思を明示していなくても、言動から離婚を認めたと評価される場合、やはり追認があったと判断される可能性があります。

追認の説明

1.無効を争うか、追認するか

勝手に離婚届を提出された場合、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てて、離婚が無効であることを争うことができます。調停で合意に至らなければ、最終的には訴訟で離婚の有効・無効が判断されることになります。

もっとも、無効確認のために調停や訴訟を行う負担は小さくありません。また、仮に離婚が無効とされたとしても、相手方の離婚意思が強い場合には、その後も婚姻関係を維持することが現実的に難しいケースがあります。

そのため、離婚そのものを争い続けるのではなく、あえて離婚を追認し、離婚の成立自体は受け入れたうえで、慰謝料や養育費、財産分与、年金分割など、離婚後の条件面の交渉に進むことが、現実的な選択肢になることもあります。

また、「追認します」と意思を明示しなくても、その後の言動から黙示に離婚を認めたと評価される可能性もあります。たとえば、離婚が有効であることを前提に財産分与の協議を進めたり、自ら離婚後の戸籍や氏に関する手続きを進めたりした場合、追認があったと判断されるおそれがあります。

離婚の無効を争うか迷っている段階では、こうした行動が不利に働く可能性もあるため、早めに対応方針を検討することが大切です。

なお、「相手が勝手に離婚届を提出するかもしれない」という段階であれば、「不受理申出制度」を利用してもよいでしょう。あらかじめ市区町村役場に不受理申出書を提出しておくことで、離婚届が受理されなくなります。

2.追認する場合の注意点

追認をするかどうかは慎重に判断する必要があります。追認によって、親権や婚姻費用のほか、慰謝料や財産分与、年金分割など、離婚後に請求できるお金にも影響が生じることがあるためです。

特に、次のような点に注意しましょう。

2-1.親権者の指定

未成年の子どもがいる場合、勝手に提出された離婚届には、親権者の指定が記載されています。その内容が自分の意思と異なる場合、そのまま離婚を追認すると、子どもの親権にかかわる重大な不利益を受けるおそれがあります。

追認を検討する際は、離婚届にどちらが親権者として記載されているかを必ず確認しましょう。もし、自分の意向と異なる場合は安易に追認せず、早めに弁護士へ相談することが重要です。

2-2.婚姻費用

婚姻費用とは、結婚後の夫婦が共同生活を送るうえで欠かすことのできない費用のことです。

離婚を追認すると、法律上は離婚届が提出された時点に遡って離婚が成立したものとして扱われます(民法第116条)。そのため、離婚届が提出された日以降の期間については、原則として婚姻費用の分担を請求できなくなるおそれがあります。

別居中の生活費の確保が重要なケースでは、追認の時期や進め方を慎重に検討する必要があります。

2-3.慰謝料・財産分与・年金分割の請求期限

離婚に関連して請求できるお金には、請求の手続きに期限が定められている場合があります。

財産分与と年金分割は、2026年4月1日以降に離婚した場合、いずれも離婚が成立した日の翌日から起算して5年を経過すると請求できなくなります(民法第768条2項ただし書きなど)。なお、2026年3月31日までに離婚した場合は、離婚成立日の翌日から2年以内です。

また、慰謝料については、何を理由に請求するかによって、時効が始まるタイミングが異なります。

たとえば、配偶者の不貞行為が原因で離婚し、慰謝料を請求する場合、不貞行為に対して慰謝料を請求するのであれば、時効は「不貞行為と加害者を知った時」から3年です(民法第724条)。一方、離婚による精神的苦痛に対して慰謝料を請求する場合は「離婚が成立した時」から3年が時効となることがあります。

3.追認を検討するなら弁護士へ相談を

勝手に提出された離婚届を追認するかどうかは、離婚そのものの問題だけでなく、親権や婚姻費用、慰謝料、財産分与、年金分割などにも影響が及ぶ重要な判断です。

特に、離婚届が提出されてから長期間が経過した後に追認する場合、婚姻費用を請求できる範囲が狭くなったり、財産分与・年金分割の請求期限や慰謝料の時効との関係が問題になったりするおそれがあります。争いが長期化しそうな場合は、こうした影響を念頭に置いたうえで、早めに対応を検討することが大切です。

離婚届の無効を争うべきか、追認して条件交渉に進むべきか迷ったときは、できるだけ早い段階で離婚問題に詳しい弁護士へご相談ください。