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慰謝料・離婚の法律用語集

和解離婚[わかいりこん] とは?

離婚の手続きでは、なかなか合意が得られず、また、離婚条件がまとまらないため、離婚訴訟にまで発展することがよくあります。

しかし、訴訟中であっても、夫婦双方が歩み寄り、合意に達することができれば、家庭裁判所の判決を待たずに離婚することができます。
これを、和解離婚(裁判上の和解による離婚)と呼びます。

裁判所の判断によって離婚するよりも、夫婦がお互いに納得して離婚した方が後々になって揉めることも少なく、また、早期解決も期待できるため、離婚訴訟を平和的に解決することができます。

かつて、和解離婚という離婚方法は認められていませんでした。
しかし、人事訴訟の手続きの煩雑さを解消するため、2004(平成16)年4月から、離婚方法の1つとして認められるようになりました。

(1)和解離婚のメリット・デメリット

和解離婚の最大のメリットは、1年程度の時間を要する離婚裁判の早期解決を図れることです。裁判の長期化による時間的・精神的・経済的な負担が軽減されます。

ただし、裁判所の判断を待たずに当事者間の譲歩により解決を図ってしまうため、慰謝料や財産分与などが、判決の場合よりも不利な条件での離婚になる可能性があります。しいて言えば、この点がデメリットです。

しかし、裁判所の統計によると、離婚訴訟に至った案件のうち、約半数程度は和解離婚によって解決しています。
なお、和解離婚の場合、早期成立のために解決金が支払われることもあります。

(2)和解離婚の手続きの流れ

離婚訴訟では、審理を繰り返す中で、裁判官より双方に和解を促されることがあります(和解勧告)。
夫婦ともに和解勧告を受け容れたら、裁判官の仲裁のもとで和解成立に向けた話し合いを行います。この話し合いは裁判所の法廷とは別の部屋で行い、夫側と妻側とで個別に裁判官と話し合います。

なお、和解勧告には必ずしも応じる必要はありません。拒否した場合、判決に向かって、そのまま訴訟の手続きが続きます。

和解離婚が成立したら、慰謝料、財産分与、養育費など話し合いで取り決めた内容を書面化した和解調書が裁判所により作成されます。

これは、確定判決と同じ効力を持つため、金銭の支払いなど和解調書の内容が守られなかった場合、裁判所に対して強制執行の申立を行い、相手の財産を差し押さえることができます。

和解離婚の成立後10日以内に、和解調書の謄本を添えて、市区町村役場に離婚届を提出すれば離婚が成立します。
もちろん、離婚届に相手の署名押印は不要です。和解調書がその代わりの役割を果たすからです。

(3)最後に

もしも、裁判所から和解勧告が行われたら、離婚手続きに強い弁護士に相談してください。
和解離婚をするべきかどうか、また、少しでも有利な条件の和解離婚かどうかは、専門的な法律知識と経験を有した弁護士のアドバイスが必要です。

[整理]離婚の種類
離婚は、手続きと成立するタイミングの違いにより、次のように分類することができます。

協議離婚
当事者同士の話し合いのみによって離婚が成立すること。日本の離婚件数全体の約9割近くを占めています。

調停離婚
当事者同士の話し合いにより離婚が成立しない場合、家庭裁判所の調停によって離婚すること。離婚件数全体の約1割を占めています。

審判離婚
調停が成立しない場合、裁判所の審判によって離婚が成立することがあります。極めて稀なケースです。

裁判離婚
調停不成立の場合、離婚訴訟を提起し、最終的に裁判所の判決により離婚すること。判決離婚訴訟離婚とも呼ばれます。

・和解離婚
離婚訴訟において、裁判上の和解により離婚を成立させること

認諾離婚
離婚訴訟において、相手の請求を全面的に認めることで離婚が成立すること