慰謝料・離婚の法律用語集
- 双方無責[そうほうむせき] とは?
離婚に至ってしまった原因について、夫婦それぞれに責任がないことをいいます。この点、離婚原因を作った、離婚に至った責任のある配偶者を有責配偶者と呼び、離婚原因を作っていない、離婚に至った責任がない配偶者を無責配偶者と呼びます。
たとえば、夫の浮気・不倫による不貞行為を原因として離婚する場合、夫は有責配偶者となりますし、妻は無責配偶者となります。この場合、妻は不倫相手や夫に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、このような貞操義務違反もなく、性格の不一致などを理由として、夫婦双方が合意して協議離婚するような場合は、双方無責となります。
そのため、離婚に至った責任が双方にない以上、どちらの側からも慰謝料を請求することはできません。