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慰謝料・離婚の法律用語集

送達証明書[そうたつしょうめいしょ] とは?

債務名義に記載された金銭の支払いが履行されなかった場合、裁判所に対して、相手方の財産(預貯金や給与など)から強制的に未払いの金銭を回収する強制執行という手続きを申し立てることができます。

たとえば、浮気・不倫相手に請求した不貞行為慰謝料であったり、離婚の際に取り決めた(未払いの)婚姻費用財産分与養育費などです。

そして、強制執行を申し立てる際の必要な条件の1つに、債務名義があらかじめ相手方に届いていることがあります。この「相手方に届いていること」を証明する書類が送達証明書になります。

送達証明書は、債務名義を作成した公的機関が作成します。すなわち、調停調書審判書和解調書や判決などの場合は裁判所が作成しますし、公正証書の場合は公証役場が作成します。

なお、判決や審判書が作成されると、裁判所は相手方に送達(郵送)する手続きを行います。しかし、調停調書や和解調書の場合は、裁判所に申請しない限り、送達されません。

そのため、いざ送達証明書を申請しようにも、送達がまだされておらず、送達証明書が取得できない場合もあるので注意が必要です。