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慰謝料・離婚の法律用語集

訴訟離婚[そしょうりこん] とは?

協議離婚調停離婚離婚が成立しないとき、訴訟手続きにより強制的に離婚を成立させることです。
裁判離婚」や「判決離婚」と呼ぶ場合もあります。

離婚をする際は、夫婦間の話し合い(協議離婚)を行い、それでも離婚が成立しない時には家庭裁判所での調停手続きを経る必要があります(調停前置主義)。

そして、調停離婚が成立しなかった場合、裁判所に最終的な離婚の判断を求めることができます。これが訴訟離婚です。

また、訴訟離婚は、離婚について当事者間の合意がなくても、強制的に離婚することができるのが大きな特徴です。

なお、訴訟離婚を提起するためには、以下に該当する一定の理由が必要です(法定離婚原因)。

法定離婚原因(民法第770条1項)

  1. 配偶者不貞行為があった場合
  2. 悪意の遺棄があったとき
  3. 配偶者の生死が3年以上不明な場合
  4. 回復の見込みがない強度な精神病がある場合
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき