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浮気・不倫の慰謝料や離婚に関わる法律用語「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは?

慰謝料・離婚の法律用語集

婚姻を継続しがたい重大な事由[こんいんをけいぞくしがたいじゅうだいなじゆう] とは?

DV(ドメスティックバイオレンス)セックスレスなどにより、夫婦関係がすでに破綻しており、将来にわたって婚姻生活を続けることが困難といえる事情を指します。

裁判で離婚が認められる「法定離婚原因」の一つですが、不貞行為悪意の遺棄など、具体的に列挙された事由とは異なり、裁判所が個別具体的な事情を総合的に検討し、離婚を認めるか判断する点が特徴です。

夫婦関係は本来、相互の協力と扶助によって維持されるものですが、その前提となる信頼関係が失われ、修復の見込みがない状態に至った場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると評価されます。

1.婚姻を継続しがたい重大な事由は法定離婚原因の一つ

原則として、夫婦の双方が話し合いにより離婚に合意すれば、離婚が成立します(協議離婚)。離婚するかどうかや、離婚の条件などを巡って意見が対立した場合、まずは離婚調停を申し立て、それでも解決しなければ裁判(離婚訴訟)を提起するなど、裁判所での手続きを通じて争うことになります。

そして、裁判によって離婚が認められるには、法律で定められた「法定離婚原因」と呼ばれる事情が必要となり、「婚姻を継続しがたい重大な事由」は法定離婚原因の一つです(民法第770条1項)。

法定離婚原因は次の5項目です。

  • 配偶者の不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

法定離婚原因の最後に位置付けられているのが「婚姻を継続しがたい重大な事由」です。ほかの4点のように明確な要件があるものではなく、夫婦の関係性や生活状況、経緯などを総合的に考慮して判断される、いわば「包括的な離婚原因」といえます。

不貞行為や悪意の遺棄などの原因がなくても、長期の別居や深刻な性格の不一致、DV・モラルハラスメント(モラハラ)などにより、夫婦関係が回復不能な程度に破綻していると認められれば、離婚が認められる可能性があります。

2.婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する主なケース

「婚姻を継続しがたい重大な事由」は、個別具体的な事情から総合的に判断されるため、どのような事情が該当するかが一概に決まっているわけではありません。しかし、裁判例や実務では、夫婦関係の破綻を裏付ける事情として、次のようなケースが問題となることが多いとされています。

2-1.長期間の別居

長期間の別居は、婚姻関係の破綻を示す代表的な事情の一つです。

夫婦が同居・協力して生活するという婚姻の本質が失われているため、別居期間が長期に及ぶほど、婚姻関係の回復可能性は低いと評価されやすくなります。

特に、次のような事情がある場合には、夫婦関係が破綻していると判断され、離婚が認められる可能性が高くなります。

  • 生活費のやり取りもない
  • 関係修復の意思が双方にない

もっとも、単に別居しているだけでは足りず、別居に至った経緯や期間、修復の努力の有無などが総合的に考慮されます。

2-2.性格の不一致

性格の不一致そのものは、多くの夫婦にみられる一般的な問題です。

そのため、単なる価値観の違いだけでは「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとは限りません。しかし、次の事情がある場合には夫婦関係が修復困難といえ、離婚が認められる場合があります。

  • 日常的に衝突が絶えない
  • 共同生活が成り立たない
  • 精神的苦痛が長期に及んでいる

2-3.DV(ドメスティックバイオレンス)

配偶者からの暴力は、婚姻関係の根幹である信頼を著しく損なう重大な問題です。

身体的な暴力だけでなく、精神的な脅迫や威圧、経済的支配などもDVに含まれる場合があります。特に、継続的な暴力や脅迫がある場合、夫婦関係の維持は困難であり、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる可能性が高いといえます。

2-4.モラルハラスメント

暴言や人格否定、無視、過度な束縛などにより、配偶者に精神的苦痛を与える行為をいうモラルハラスメントも「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認定される可能性があります。婚姻関係の維持が困難と評価される場合として、次のような事情が挙げられます。

  • 人格を否定する発言を繰り返す
  • 社会的に孤立させる
  • 経済的に支配する

精神的な支配や圧力が長期に及ぶと、被害者の生活や健康に重大な影響を及ぼすため、離婚が認められる可能性が高くなるでしょう。

2-5.家事や育児への不協力

配偶者が家事や育児に協力しない場合も、婚姻関係の維持が困難と評価される可能性があります。たとえば、次のようなケースが考えられます。

  • 育児や介護を一切行わない
  • 生活の維持に必要な協力を拒む
  • 家庭内の役割分担について話し合いに応じない

夫婦は、互いに協力して家庭生活を営む義務があります。そのため、一方が長期間にわたり家事や育児を全く担わない、あるいは負担を一方的に押し付けるといった状況が続く場合には、婚姻関係の維持が困難であると判断されることがあります。

もっとも、単に家事分担の割合に不満があるという程度では足りず、共同生活が成り立たない程度に協力関係が失われているかが重要な判断要素となります。

2-6.金銭面の重大な問題(浪費・借金など)

婚姻生活は経済的な基盤の上に成り立つため、金銭面の問題は夫婦関係に大きな影響を与えます。

  • 生活費を渡さない
  • 過度な浪費を繰り返す
  • 無断で借金を重ねる
  • ギャンブルなどにより家計を破綻させる

上記のような金銭問題は信頼関係の破壊にも直結するため、長期間にわたり改善が見込めない場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると判断される可能性があります。

2-7.性生活上の重大な問題(セックスレスなど)

夫婦関係において、性生活は必ずしも義務として強制されるものではありませんが、重要な要素の一つとされています。

そのため、合理的な理由がないにもかかわらず、配偶者が長期間にわたり性交渉を拒否し続けるような場合、婚姻関係の破綻を基礎付ける事情として考慮されることがあります。

ただし、病気や精神的な問題、仕事の事情など、正当な理由がある場合、離婚が認められない可能性があります。

2-8.過度な宗教活動

宗教活動にのめり込んでいるような場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められる場合があります。宗教活動に過度に没頭した結果、次のような状態になっていると、婚姻関係の維持が困難といえます。

  • 家庭生活を顧みない
  • 家計を著しく圧迫する
  • 配偶者や子どもに信仰を強制する

もちろん、宗教の自由は憲法で保障されているため、信仰自体が問題となるわけではありません。あくまでも、宗教活動が家庭生活に重大な支障を及ぼす程度に至っているかが、判断のポイントです。

2-9.怠惰な生活態度

働くことができるにもかかわらず就労を拒む、日常生活を維持する努力をしないなど、著しく怠惰な生活態度が継続している場合には、婚姻関係の基盤が損なわれることがあります。

  • 長期間無職であるにもかかわらず就職活動をしない
  • 家事もせず生活費も負担しない
  • 社会生活を営む意思がない

このような事情がある場合、配偶者に過度な負担が集中し、夫婦関係が破綻しているとして、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認定される可能性があります。

2-10.犯罪行為・服役

配偶者が犯罪を行い、服役した場合、社会生活や家庭生活に重大な影響が生じます。犯罪の内容や影響の程度にもよりますが、次のような事情があれば婚姻関係の維持が困難と判断され、離婚が認められる可能性があります。

  • 長期間の服役
  • 社会的信用の著しい低下
  • 家庭生活への深刻な影響

2-11.重篤な病気

配偶者が重篤な病気に罹患したこと自体が直ちに離婚原因となるわけではありません。しかし、長期間の療養や生活への影響が大きく、夫婦関係の実質が失われている場合には、婚姻関係の破綻として評価されることがあります。

もっとも、病気のある配偶者の保護という観点から、裁判所は慎重に判断する傾向にあります。単に病気であるという理由のみで、離婚が認められる可能性は低いと考えられます。

2-12.配偶者の家族との不和(嫁姑問題など)

配偶者の家族との関係悪化も、婚姻生活に重大な影響を及ぼす場合があります。

たとえば、嫁姑問題など、配偶者の家族との関係が悪いことで、次のような状況にある場合、家庭生活の維持が困難となる可能性があります。

  • 同居している配偶者の家族との深刻な対立
  • 配偶者の家族からの継続的な嫌がらせ
  • 配偶者が問題解決に協力しない

特に、家族との対立に配偶者が関与しようとしないため、精神的な負担が大きいような場合、婚姻関係の破綻を裏付ける事情として考慮されることがあります。

3. 婚姻を継続しがたい重大な事由を理由に離婚を求める際のポイント

「婚姻を継続しがたい重大な事由」を理由として離婚を求める場合、単に夫婦関係がうまくいっていないと主張するだけでは足りません。裁判では、婚姻関係が破綻しており、修復の見込みがないことを客観的な証拠にもとづいて説明する必要があります。

また、離婚が認められるかどうかは、別居期間や生活状況、当事者の態度、未成年の子どもの有無など、多様な事情を総合的に考慮して判断されます。そのため、主張の内容や証拠の準備の仕方によって、結果が大きく左右される点に注意が必要です。

3-1.婚姻を継続しがたい重大な事由を示す証拠が必要

裁判では、離婚原因が存在することを主張する側が、その事実を証明しなければなりません。「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」として離婚を求めるには、次のような点を客観的な証拠にもとづいて説明する必要があります。

  • どのような事情があったのか
  • どの程度継続しているのか
  • 関係修復の可能性がないこと

有効とされる証拠の一例として、次のようなものがあります。

  • 別居の事実を示す住民票や賃貸契約書
  • 暴言や脅迫の録音・メッセージ履歴
  • 医師の診断書
  • 家計状況を示す資料
  • 日記やメモなどの記録

これらの資料を通じて、夫婦関係がすでに破綻していることを客観的に示すことが重要です。

また、裁判所は「まだ関係修復の余地があるのではないか」という観点から慎重に判断する傾向があります。そのため、単発の出来事だけでなく、長期間にわたる経緯や生活実態を丁寧に整理して主張することが求められます。

3-2.慰謝料が認められるとは限らない

離婚原因が認められたとしても、必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。慰謝料が認められるためには、婚姻関係の破綻について、相手方に違法行為や有責性があることが必要です。

たとえば、次のよう事情がある場合には、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料請求が認められる可能性があります。

  • DV
  • モラルハラスメント
  • 不貞行為
  • 生活費を渡さないなどの悪質な行為

一方、性格の不一致や価値観の違い、婚姻関係の自然な冷え込みなど、必ずしも配偶者に責任があるとはいえなければ、慰謝料が認められないことも少なくありません。

したがって、「離婚できるかどうか」と「慰謝料が請求できるかどうか」は、別の問題だと理解することが大切です。

4.婚姻を継続しがたい重大な事由を理由とする離婚請求は弁護士にご相談を

「婚姻を継続しがたい重大な事由」を理由とする離婚請求は、個別具体的な事情から総合的に検討されるため、裁判で離婚が認められるかどうかを判断するには、法的な専門知識が求められます。

また、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する事情があっても、裁判で離婚を認めてもらうには、適切な主張と証拠の提出が不可欠です。

そのため、離婚を請求する際は弁護士に相談することをおすすめします。弁護士への相談により、次のようなアドバイスを受けることができます。

  • 離婚が認められる可能性の見通し
  • 必要な証拠の収集方法
  • 調停や裁判の進め方
  • 慰謝料や財産分与の請求

対応を依頼すれば、弁護士が配偶者との交渉や裁判所の手続きを任せられるため、精神的負担を軽減しながら問題解決を進めることが可能です。

婚姻関係の継続が難しいと感じた場合には、早い段階で専門家に相談することが、円滑な解決への第一歩となります。離婚を検討している方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。